Q.
育児・介護休業法が改正されて来年4月から段階的に施行されることとなり、「男性版産休」が新設されると新聞で読みましたが、そのほかどのような変更点があるのでしょうか。
A.
改正の趣旨は出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できるようにするために、柔軟な育児休業の枠組みや雇用環境の整備等を義務付けるなどの措置を講ずるとしています。
今回の改正で新たに創設された事項及び見直し事項をピックアップしてポイントを見ていきましょう。(※詳細は追って省令等で定められます)
1.出生時育児休業の創設
出生後8週間は女性が産後休業を取得していますが、この期間中に男性が4週間の育児休業を取得できる「出生時育児休業」が創設されます。つまり「男性版産休」ともいえるものです。
休業の申し出期限については、原則休業開始2週間前までとし、2回までの分割取得が可能です。
なお、子が1歳になるまでに取得できるこれまでの育児休業も2回まで分割が可能となります。
[施行日:公布日(2021.6.9)から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日]
この改正に合わせて、雇用保険法の育児休業給付も改正され、「出生時育児休業給付金」が新たに追加されます。
2.休業申出した労働者に対する制度周知等の見直し
妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための面談等の措置を講ずることが義務付けられました。
なお、取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認を認めないことが指針として示されるようです。
[施行日:2022年(R4)4月1日]
3.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、申し出が円滑に行われるようにするため、研修・相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択して実施することが事業主に義務付けられました。
[施行日:2022年(R4)4月1日]
4.有期雇用労働者の休業取得要件の緩和
入社後1年未満の有期雇用労働者であっても、育児・介護休業の申し出ができることとなります。(育児休業の場合は、養育する子が1歳6ケ月に達する日までに労働契約が終了することが明らかでない場合に限る)
ただし、無期雇用労働者も含め、労使協定を締結した場合には、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することが可能とされます。
[施行日:2022年(R4)4月1日]
5.休業中の所得保障制度など
休業期間中の賃金は法律上企業に支払い義務はありませんが、上述のように雇用保険法上の育児休業給付、介護休業給付などによりある程度の所得保障を受けることができます。
この制度は、休業の取得を容易にし、休業後の職場復帰を円滑にする目的で国が支給するものです。雇用保険に加入しているなどの要件をクリアしていれば受給することができます。
6.企業の対応
「男性版産休」は、法律上は原則2週間前に申し出ることが可能なため、急な申し出によって業務に支障を起こさない体制作りなどが必要になってきます。
研修などを通じて育児休業取得に関する理解を深めて、早めの申し出につながる取り組みが効果的かと思います。
あと半年ほどで具体的な対応を求められる事項もありますので、就業規則や規定等の改定等を含め、準備を適切に進めていく必要があります。