お知らせ

業務委託契約を結ぶにあたって

2024年10月25日

Q.
リラクゼーションの店舗でセラピストとして働くことを考えています。先日の面接の際、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」で働いてもらうと言われました。業務委託契約とはどういうことでしょうか。

A.
「業務委託契約」とは、企業や組織が行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託するときに結ぶ契約を指します。
マッサージ、ネイルサロン、リラクゼーションなどのサービス産業において、事業主との雇用関係による契約ではなく、業務委託契約を結ぶケースが近年多くなっています。

例えば、リラクゼーションサロンの求人を見ると、「完全出来高制、完全歩合(委)」と記載されてある場合があると思います。これはすべて「業務委託契約」になります。
業務委託契約を結ぶと「業務受託者」になり、セラピストは会社から提供された場所で利用者(お客)を施術するという業務を行い、店舗を経営している会社から成果に応じて報酬として代金の何パーセントかを受け取ることが一般的です。最近ではこの契約スタイルが業界の主流になりつつあるようです。

業務委託契約を結ぶことは、実績数が収入に反映されること、時間の融通が利くなど、労働条件に制約がある雇用関係に比べ自由な働き方が選択できるなどのメリットがある一方で、以下のような注意点があります。

  • 労働者ではないため、労働基準法や労災保険等が適用されない。また、保険料の支払いや確定申告等の事務処理も自ら行う必要がある。
  • 仕事がないと収入がゼロになる場合がある。

業務委託契約を結ぶにあたっては、このようなメリットとデメリットがあることを理解したうえで、自分に合った働き方かどうか検討することが大切になります。

また、令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に係る法律(フリーランス新法)」が施行されます。この法律は、業務委託を受ける個人と発注事業者との間の取引の適正化、就業環境の整備を目的としています。
発注事業者は受託者に対して、取引条件を明示することや報酬支払期日の設定・期日内の支払などの義務を負うことになります。業務委託契約を結んだ後は、発注事業者が法律で定められた義務を履行しているか確認することが大切です。

トラブル等が発生した場合は、国の相談窓口を活用することも検討してください。
【フリーランス・トラブル110番】
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