Q.
採用された際、「労働条件が記載された書面がほしい」と依頼したのですがもらえませんでした。給与や労働時間などがはっきりしないため不安です。
A.
労働者が使用者の指揮命令の下で働き、賃金をもらうという約束のことを労働契約と言います。
労働契約は双方が合意すれば口頭であっても成立しますが、どんな契約の内容なのかをしっかりと見える形にしておかないと、お互いの思い違いや、「言った」「言わない」といったトラブルも起きかねません。
後のトラブル防止のためにも、労働契約の内容をしっかりと書面に残しておくことはとても大切です。
労働基準法では、使用者は労働条件を労働者に示さなければならず、中でも労働時間、賃金の決定、退職に関する事項など重要な労働条件については、書面により労働者に明示しなければならないと定めています。
使用者の方に、労働条件明示義務があることについてご理解いただき、ぜひ書面を交付してもらいましょう。これらの書面は、一般的に「労働条件通知書(労働契約書)」という形で交付されることが多いようです。
その他、求人票や募集広告等採用時に会社が発行した書類はきちんと保管しておきましょう。後日トラブルになったときに役立つこともあります。
どうしても交付してもらえない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。
なお、令和6年4月から労働条件の明示のルールが改正されております。
全労働者に対する明示事項
○就業場所・業務の変更の範囲
有期契約労働者に対する明示事項
① 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
② 無期転換申込機会
③ 無期転換後の労働条件
基礎知識Q&A「労働条件明示ルールの改正について」
https://www.labor.yamagata.jp/archives/28946