2025年3月10日
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が、
労働者が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
リーフレット(PDF)
育児・介護休業法の改正により、労働者数300人を超える企業の事業主は、雇用する男性労働者の育児休業等取得率を年1回公表することが義務となりました。
公表時期は事業年度終了後、おおむね3か月以内です。
※令和7年3月末に事業年度が終了する企業は令和7年6月末までに情報公表が必要
事業年度終了後、速やかに最新の情報(直近の事業年度の実績)の公表をお願いします。
詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合せください。