お知らせ

労働安全衛生法等が改正され段階的に施行されています

2026年2月25日

労働安全衛生法等が改正され、令和7年5月14日から段階的に施行されています。
事業者のみなさまには、法令に基づく取り組みをお願いします。

主なポイント

    • 個人事業者(フリーランス)等も法規制の対象に
    • ストレスチェックの実施義務等が50人未満の事業場に拡大
    • 高齢者の労働災害防止のための措置が努力義務に
    • 職場における治療と就業の両立支援のための措置が努力義務に  ほか

リーフレット(PDF)

詳しくは山形労働局ホームページをご覧ください
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/housekou-20260217.html

お問い合わせ 山形労働局労働基準部健康安全課 TEL023-624-8223

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