お知らせ

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法律が改正されました!

2026年1月30日

ハラスメント対策強化、女性活躍の更なる推進へ向け、令和7年6月に改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が公布されました。令和8年4月1日より一部施行されるため、事業主の皆様は、改正法施行に向けてご準備ください。
 ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(PDF)
 改正女性活躍推進法等のポイント(PDF)

<改正内容>
【令和8年4月1日施行】

  • 従業員数101人以上の企業の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表の義務化
  • えるぼし認定基準(1段階目)の見直し
  • えるぼしプラス(仮称)認定の創設
  • 職場における女性の健康支援(望ましい取組)


【令和8年10月1日施行】(予定)

  • カスタマーハラスメント対策の義務化
  • 求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策の義務化
  • プラチナえるぼし認定の要件追加

 
 詳しくはこちら 
厚生労働省ホームページ
● 令和7年労働施策総合推進法等一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
● 改正女性活躍推進法等のポイントについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へお問い合せください。

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