2026年7月7日
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、令和8年10月1日から「同一労働同一賃金」に関する改正施行規則と告示が施行されます。事業主の皆さまは、改正内容に沿った対策を行う準備を進めてください。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
<主な改正内容>
① 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
□ 昇給の有無 □ 退職手当の有無
□ 賞与の有無 □ 相談窓口 ⇒ 現行の明示事項
□ 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨 ⇒ 新たな明示事項
② 同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
新たに追加された内容
• 賞与(記載充実) • 家族手当(新規) • 病気休職(記載充実)
• 退職手当(新規) • 住宅手当(新規) • 夏季冬季休暇(新規)
• 無事故手当(新規) • 福利厚生施設(記載充実) • 褒賞(新規)
③ 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、待遇差の内容や理由、措置を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。説明に当たっては、説明方法を工夫しましょう。
詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
詳細は、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へお問い合せください。









