お知らせ

犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度

2025年2月25日

犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。

犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは、犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。
例えば、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復を目的として、1週間の休暇を付与することや、治療のための通院や警察での手続、裁判への出廷等のために利用できる休暇の付与などが考えられます。

犯罪による被害は、命を奪われる、けがをさせられる、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではありません。 直接的な被害の後生じる様々な問題は、総じて「二次的被害」といわれており、被害者は仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。

犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、休暇制度の導入について考えてみましょう。

 リーフレット(PDF)

詳しくはこちら
働き方・休み方改善ポータルサイト「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/hanzaihigai.html

お問い合わせ 厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室 TEL03-3595-3275