Q.
強い不安や不眠、意欲の低下などが続き、働くのがつらいと感じています。仕事は続けたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
A.
メンタル不調などで仕事を続けるのがつらいと感じたら、早めに心療内科・精神科などに相談しましょう。休職制度を利用できる場合があります。休職は労働基準法等で一律に義務付けられているわけではなく、医師から『療養を要し就労困難』等の診断を受けた場合、就業規則等に休職制度があれば、一定期間仕事を休むことができます。
今回は、診断書提出から復職までの一般的な流れと注意点を説明します。
休職制度の利用にあたり多くの企業では、
① 主治医の診断書を会社へ提出
② 会社が就業規則に基づき休職命令を発令
③ 傷病手当金等の案内 等 という流れを取ります。
経済面については、休職期間中の賃金は無給とする会社が多いですが、健康保険に加入していて、労務に服することができない期間が継続して4日以上ある等、一定の要件を満たす場合は、健康保険の「傷病手当金」が対象となり生活を支える役割を果たします。
復職の際には、主治医の「復職可」診断だけでなく、会社側が労働者の安全と健康を確保する義務の観点から、産業医の意見や、人事・上司との面談を経て、業務内容の調整が行われることが一般的です。いきなり以前と同じ勤務条件に戻すと再発のリスクもあるため、短時間勤務や段階的な業務復帰(リワーク)の仕組みが用意されていることもあります。どのような働き方なら続けられそうか、診断書の意見も踏まえて相談しましょう。
就業規則に休職期間の上限や期間満了時の取扱いが定められているため、長期化が予想される場合は、早めに人事担当者と見通しを共有しておくことが大切です。職場復帰を目指す休職者本人と事業者に向けたリワーク支援や相談等を行っている機関もありますので、利用するのもいいでしょう。
また、就業規則に休職制度がない場合でも、会社と合意して個別に長期の休業扱いとするケースもあります。
なお、メンタル不調に関する情報を理由として、不当な解雇や契約更新拒否などの不利益な取扱いをすることは、労働関係法令上問題となることも考えられます。困ったときは、一人で抱え込まず、会社の相談窓口のほか、労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナー等の公的機関も活用してください。









