基礎知識Q&A

仕事と育児の両立に向けた支援制度について

2025年8月26日

Q.
育児休業後に短時間勤務をしています。育児のために短時間勤務をした場合に給付金を受給できると聞きました。どのような制度ですか。

A.
1.育児時短就業給付金
令和6年度の雇用保険法の改正により、令和7年4月から育児時短就業給付金の制度が施行されました。この制度は、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に創設されたもので、2歳に満たない子を養育するために時短勤務をした場合で、時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たしたときに、原則賃金の10%相当額が雇用保険から支給される制度です。

受給資格(①・②の要件を両方満たす方が対象)
① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
支給要件(次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給)
③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

【厚生労働省 育児時短就業給付金リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

2.その他の給付金
令和6年度の雇用保険法等の改正で、共働き・共育てを推進するための新たな給付金が創設されていますので簡単にご紹介します。

出生後休業支援給付金(令和7年4月施行)
子の出生直後の一定期間に、原則両親ともに、14日以上の育児休業等をした場合、育児休業給付金等に上乗せして支給され、休業前
の賃金の約13%が最大28日間支給されます。

【厚生労働省 育出生後休業支援給付金リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

3.最後に
給付金には、それぞれ多くの支給要件がありますので、申請の際には要件をしっかり確認したうえで申請してください。

【厚生労働省の参考ウェブページ】
令和6年度雇用保険制度改正事項等
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001293213.pdf
育児休業等給付
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

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