2023年8月29日
Q.
当社では、毎月、月末が忙しく、月初は余裕のある状況にあり、その差が大きい。労働日、労働時間などを業務の繁閑に対処できる体制にしたいのだが、活用できる制度はないか。
A.
労働基準法では原則的な労働時間の定め(1日8時間、週40時間※。以下「法定労働時間」という。)がありますが、この原則的な定めを守りつつ、業務の繁閑に柔軟に対応できるようにした「1か月単位の変形労働時間制」という制度があります。
ご質問内容にあるように、1か月以内に繁忙期と閑散期があるような場合は、1か月以内の期間で平均して、1週当たりの労働時間が40時間※以内となるよう労働日および労働時間を設定することにより、あらかじめ特定の日または特定の週に、法定労働時間を超えることが可能になる制度です。
この制度を活用するためには、労使協定または就業規則などで、次の事項をすべて定める必要があります。
①対象労働者の範囲 ②対象期間および起算日 対象期間は1か月以内の期間に限ります。 ③労働日および労働日ごとの労働時間 ②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、②の対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間※を超えないように設定しなければなりません。 ④労使協定の有効期間 |
なお、この制度のほか「1年単位の変形労働時間制」もありますので、参考にして下さい。
※一部の特別な事業場は44時間