お知らせ

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策、パートタイム・有期雇用労働者に関するルール等が変わりました!

2026年11月2日
●カスタマーハラスメント対策の義務化労働施策総合推進法
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント
対策の義務化
男女雇用機会均等法
●「プラチナえるぼし」認定基準の改正女性活躍推進法
①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)パートタイム・有期雇用労働法
②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)パートタイム・有期雇用労働法
③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)パートタイム・有期雇用労働法

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置、パートタイム・有期雇用労働者の「同一労働同一賃金」に関する改正施行規則と告示が施行されました。
事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策になっているか、改めてご確認ください。
詳しくは、労働やまがたの以下のお知らせをご覧ください。

2026年4月17日
10月1日からカスハラ対策、就活セクハラ対策が義務化されます! – WEB労働やまがた
2026年7月7日
令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります! – WEB労働やまがた

詳しくはこちら

厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

詳細は、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問合せください。