2026年4月17日
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
令和7年6月に改正労働施策総合推進法が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が、令和8年10月1日から事業主の義務となります。
事業主の皆さまは、改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めてください。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
<改正内容>
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
● 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
● 相談体制の整備
● 事後の迅速かつ適切な対応
● 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
● そのほか併せて講ずべき措置
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置
● 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
● 相談体制の整備
● 事後の迅速かつ適切な対応
● そのほか併せて講ずべき措置
詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
詳細は、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へお問い合せください。









