助成制度

山形県賃金引上げ緊急支援事業

2026年2月18日

県では、最低賃金の大幅な引上げに伴い、賃金を引き上げた事業者の皆様を支援します。

主な支給要件

    1.  令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること
      ※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象
    2.  上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
    3.  賃上げ促進税制による控除を受けていないこと

支給金額

支給要件を満たす従業員1人あたり、以下の金額を支給します。ただし、1事業者あたり50万円が上限です。

引上げ額 正規雇用労働者 非正規雇用労働者
77円以上 の引上げ 5万円 3万円
64円以上~77円未満 の引上げ 4万円 2万円

申請期間 令和8年2月20日 ~ 令和8年9月30日

詳しくは特設サイトをご覧ください
https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage

お問い合わせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局  TEL0570-025-802

 チラシはこちら(PDF)

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