2026年2月18日
県では、最低賃金の大幅な引上げに伴い、賃金を引き上げた事業者の皆様を支援します。
主な支給要件
-
- 令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象 - 上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
- 賃上げ促進税制による控除を受けていないこと
- 令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げ、1,032円以上にすること
支給金額
支給要件を満たす従業員1人あたり、以下の金額を支給します。ただし、1事業者あたり50万円が上限です。
| 引上げ額 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 |
| 77円以上 の引上げ | 5万円 | 3万円 |
| 64円以上~77円未満 の引上げ | 4万円 | 2万円 |
申請期間 令和8年2月20日 ~ 令和8年9月30日
詳しくは特設サイトをご覧ください
https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage
お問い合わせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局 TEL0570-025-802









