お知らせ

「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が見直されました

2025年4月2日

令和7年4月から、介護休業や介護両立支援制度(※1)の対象となる「常時介護を必要とする状態」を判断するための基準が見直されました。
高齢者介護のほか、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする対象家族(※2)を介護する場合も、要件に該当すれば介護休業や介護両立支援制度を利用できます。
(※1)介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等
(※2)対象家族:配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
常時介護を必要とする状態に関する判断基準(PDF)
基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業等の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

 詳しくはこちら 
厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合せください。