お知らせ

ここからはじめる「フリーランス・事業者間取引適正化等法」

2024年9月12日

2024年11月より
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

本法は、フリーランスと取引する全ての事業者が守らなければいけない法律です。
多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

詳しくは山形労働局ホームページでご確認ください
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/08_20230500.html

 フリーランス・事業者間取引適正化等法(PDF)


フリーランス・トラブル110番
電話0120-532-110(受付時間9:30~16:30/土日祝日を除く)
法違反なのかよくわからない場合など、広く取引上のトラブルなどがある場合などには、フリーランス・トラブル110番にご相談いただくことも可能です。
(弁護士による電話・メール相談の対応のほか、和解あっせんも実施しています。)

相談できる内容や方法についてはこちらをご覧ください
https://freelance110.mhlw.go.jp/

 フリーランス・トラブル110番(PDF)


お問い合わせ 山形労働局雇用環境・均等室 TEL023-624-8228