お知らせ

最低賃金制度について

2019年10月1日

令和元年10月1日より、山形県内地域別最低賃金が、時間額790円に改正されました。

事業主の皆さんも、労働者の皆さんも、ご自分の職場で最低賃金が守られているか、チェックしましょう。
今回の特集では、「最低賃金制度」について、改めて解説します。

〇最低賃金とは?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めたものです。

労使双方の合意で最低賃金より低い賃金を定めた場合は無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。なお、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には罰則が定められています。

〇最低賃金の種類
最低賃金には、以下の2種類があります。
①地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められ、産業や職種にかかわらず全ての労働者及び使用者に適用されます。
→山形県内地域最低賃金:時間額790円(令和元年10月1日より)

②特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金とは、地域別最低賃金よりも高い水準が必要と認められた産業に適用されます。
山形県では、以下の4つが該当しています。(令和元年10月1日時点の金額。現在引き上げに向けた審議中です。)

(1) ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 時間額837円
(2) 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額821円
(3) 自動車・同附属品製造業 時間額836円
(4) 自動車整備業 時間額840円

〇最低賃金が適用される人
地域別最低賃金は、パート、アルバイト、嘱託など職種や呼び方に関わらず、都道府県内で働く全ての労働者及び使用者に適用されます。
一方で、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
特定(産業別)最低賃金についても、特定の産業の全ての労働者及び使用者に適用されますが、一定の条件で適用されない場合があります。

〇最低賃金が適用される賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金となります。
時間外手当、賞与(いわゆるボーナス)、通勤手当などは、最低賃金の対象とはなりません。

〇最低賃金を満たしているかの確認方法
支払われている賃金が最低賃金を満たしているかどうかについては、以下のとおり確認します。
①時給制の場合
 時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給制の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
 日給≧最低賃金額(日額)
③月給制の場合
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
⑤上記①〜④の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

詳しくは、山形労働局労働基準部賃金課室又は労働基準監督署にご確認ください。

参考:最低賃金特設サイト
https://pc.saiteichingin.info/