2026年2月25日
労働安全衛生法等が改正され、令和7年5月14日から段階的に施行されています。
事業者のみなさまには、法令に基づく取り組みをお願いします。
主なポイント
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- 個人事業者(フリーランス)等も法規制の対象に
- ストレスチェックの実施義務等が50人未満の事業場に拡大
- 高齢者の労働災害防止のための措置が努力義務に
- 職場における治療と就業の両立支援のための措置が努力義務に ほか
詳しくは山形労働局ホームページをご覧ください
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/housekou-20260217.html
お問い合わせ 山形労働局労働基準部健康安全課 TEL023-624-8223









