お知らせ

建設業の事務所等労災の加入手続きについて

2026年1月9日

所属労働者に 特定の工事現場に付随しない業務 を行わせる場合には
事務所等の労災保険 に加入する必要があります。

建設業の事業主の皆様へ(PDF) 

詳しくは、山形労働局労働保険徴収室 TEL023-624-8225
または 最寄りの労働基準監督署 へお問い合わせください。
●山形労働局HP「労働基準監督署のご案内」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/kantoku/map_kantokusyo.html

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