お知らせ

12月25日から山形県特定(産業別)最低賃金が改正されます!

2024年11月25日

12月25日から、山形県特定(産業別)最低賃金が下記のとおり引上げられます。

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 時間額:1,012円
(51円引上げ)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額:996円
(51円引上げ)
自動車・同附属品製造業 時間額:1,012円
(51円引上げ)
自動車整備業(自動車分解整備の業務に従事する者に限る) 時間額:1,017円
(52円引上げ)

詳しくは山形労働局ホームページをご覧ください
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/tokuteisaitin-20241024.html

お問い合わせ 山形労働局労働基準部賃金室 TEL023-624-8224

次のページは