正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差について
合理的に説明できるものになっているか再確認してみましょう!
「パートタイム・有期雇用労働法」に基づき、正社員とパートタイム・有期雇用労働者で不合理な待遇差を設けることは禁止されています。また、事業主は待遇差の内容やその理由等について聞かれた場合、説明する義務があります。
自社において、基本給や賞与、各種手当、休暇等各々の待遇の趣旨・目的に照らし、不合理な待遇差がないか今一度確認してみましょう。
単に「パートだから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由では、待遇の違いについての説明にはなりません。
各待遇ごとにその違いが不合理でないかを点検するための「取組手順書」等を活用して、法に沿ったものになっているか、再確認してみましょう。
●パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/content/001133569.pdf
●パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール(厚生労働省HPより)
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/shindan2/
☞「山形働き方改革推進支援センター」では、同一労働同一賃金に向けた対応等について相談に応じています。(相談・支援無料)TEL0800-800-3552
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/yamagata/
「キャリアアップ助成金」として、パートタイム・有期雇用労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ促進のため、処遇改善等の取組を行った事業主への助成金制度もあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001249270.pdf
チラシはこちら(PDF)
お問い合わせ 山形労働局雇用環境・均等室 TEL023-624-8228