2024年10月21日
一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です
11月は、「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度に対する一層の理解、周知を目的とした広報活動を展開しています。
事業主は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇ったら、労働保険の成立手続きを行う義務があります。該当する事業主は、必ず労働保険の加入手続を行っていただくとともに、労働保険料を納付しなければなりません。
「労働保険」とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の総称です。
●労災保険
仕事や通勤による負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う制度
●雇用保険
労働者が失業した場合等に生活の安定を図るために給付等を行う制度
労働保険特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html
お問い合わせ 山形労働局 総務部 労働保険徴収室 TEL023-624-8225