お知らせ

知っておこう!介護休業制度

2024年1月19日

◆介護休業の基本
介護休業とは、労働者が要介護状態※1にある対象家族※2を介護するための休業です。勤務先に制度がなくても、法律に基づいて利用できます。
※1 要介護状態
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
※2 対象家族
配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

◆法律ではどんなことを定めている?
育児・介護休業法では、介護休業をはじめとして、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務の措置等の仕事と介護の両立支援制度について定めています。

◆介護休業法の概要
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介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

 詳しくはこちら 
厚生労働省ホームページ『育児・介護休業法について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

詳細は山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合わせください。