2024年4月5日
労働者301人以上の企業は、事業年度終了後3ヶ月以内に
「男女の賃金の差異」を公表してください
女性活躍推進法に基づき、労働者数301人以上の企業の事業主は、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となっています。公表時期は事業年度終了後、おおむね3か月以内です。
※令和6年3月末に事業年度が終了する企業は令和6年6月末までに情報公表が必要
事業年度終了後、速やかに公表をお願いします。
詳しくはこちら |
厚生労働省ホームページ『女活躍推進法特集ページ』http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合せください。