お知らせ

労働者1,000人超企業は男性育休取得状況の公表が義務です!

2024年4月5日

労働者が1,000人を超える企業は、事業年度終了後3ケ月以内に「男性の育児休業等取得率」を公表してください

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育児・介護休業法に基づき、労働者数1,000人を超える企業の事業主は、雇用する男性労働者の育児休業等取得率を年1回公表する義務があります。
公表時期は事業年度終了後、おおむね3か月以内です。
※令和6年3月末に事業年度が終了する企業は令和6年6月末までに情報公表が必要

事業年度終了後、速やかに公表をお願いします。

詳しくはこちら

厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合せください。